心身障害児(者)緊急一時保護事業

在宅の心身障がい児(者)を介護している保護者が、病気や出産、事故又は冠婚葬祭などにより家庭で介護を行うことができない場合に、介護人や団体等が保護者に代わって、保護を行う事業です。

対象

狛江市内に在住し、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」の第4条第1項及び第2項に規定する方(知的障害(児)者、身体障害(児)者、精神障害(児)者、発達障害(児)者、難病患者)

サービス内容

利用時間

原則 午前9時~午後7時

登録団体による保護の場合は、その開所時間となります。

 利用時間数・回数

障がい児(者)一人に対して、月20時間まで利用できます。利用回数の制限はありません。(介護者が二人ついた場合には、利用できる時間が10時間となります。)

利用場所

  • 登録介護人  利用者宅又は介護人宅
  • 登録団体  団体の施設

 料金

無料

※介護人・団体には、1時間につき1,000円の活動謝礼を当会から支払います。

介護人

利用される方が各自、介護人(下記要件を満たす方)を見つけ、又は登録団体へ依頼をしてください。当会で介護人の紹介は行っておりません。

利用の流れ

 1 登録

利用者・介護人ともに、「登録申請書」を当会へ提出し、登録をしてください。利用者の場合、障がい等を証明する手帳等もご提示いただきます。

2 利用する前に利用申請書を提出

利用される方が各自、登録介護人・団体へ依頼を行い、利用する前に「利用申請書」を当会へ提出してください。※緊急時等で事前に申請書の提出が難しい場合は、事前にその旨を電話等でご連絡ください。

 3 利用当日

登録介護人又は登録団体が保護を行います。

 4 報告書の提出

実施後、登録介護人・団体は、「実施報告書」を当会へ提出してください。

提出締切:実施日の翌月5日(5日が土日祝日の場合は、前営業日まで)

5 謝礼の支払

当会から登録介護人・団体へ、1時間1,000円の活動謝礼を支払います。

介護人

介護人として登録できる方は、次のいずれかの資格又は経験がある方に限られます。

  • 保健師
  • 看護師
  • 保育士
  • 介護福祉士
  • ホームヘルパー
  • 障がい者の介護経験あり

※他人介護を原則としていますので、利用者の3親等以内の方は介護人にはなれません。

登録団体

登録団体は、次の4団体です。利用については、直接団体へお問い合わせください。

  • ハッピーライフフォーエバー
  • 福祉ネット「ナナの家」
  • ひかり作業所
  • 狛江たすけあいワーカーズ なかよし

申請書等の様式集

※報告書の提出期限は、翌月5日です。

 

お問い合わせ・連絡先

地域福祉課 地域総務係 緊急一時保護事業担当 03-3488-0294(代表)