所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。
留意事項
- 貸付にはそれぞれ要件、審査があり、状況(負債の額、用途等)によってはお貸し付けできない場合があります。
- 相談から審査・決定、送金まで早くても2か月程度かかりますので、早めのご相談をお願いいたします。(緊急小口資金の場合、早くて1週間程度)
1 福祉資金
具体的な利用目的がある場合に該当する資金種類の貸付を行います。
福祉費の資金種類
- 出産・葬祭に必要な経費
- 住居の移転等に必要な経費
- 障害者用自動車購入に必要な経費
- 住宅の増改築・補修等に必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養に必要な経費
- 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
- 就職の支度に必要な経費
- 生業を営むために必要な経費(自営業に必要な経費)
- 技能習得に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
2 教育支援資金
学校の授業料、入学する際に必要な費用の貸付を行います。
3 緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった次のような場合に資金の貸付を行います。相談から審査・決定・送金まで少なくとも1週間程度を要します。
- 医療費等を支払ったために臨時の生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
- 初回給与支給までの生活費が必要なとき など
4 総合支援資金
再就職に向けて、世帯の生活再建を支援する制度です。離職等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。
5 不動産担保型生活資金
自己所有の不動産(土地・建物)に住み続けることを条件として、高齢者のみの世帯に対して、不動産を担保に生活資金を貸し付けます。
相談受付
ご相談の際は以下のことを明らかにした上で、まずはお電話ください。
- お金が必要な目的・理由
- 世帯の状況(人数、年齢、収入 等)
- 住居の状況(持家・賃貸等、住宅ローンの状況・家賃額 等)
- 負債の状況(金額、借入先、借入時期、返済の状況 等)
- 生活保護の受給の有無
詳細については、「東京都社会福祉協議会の生活福祉資金貸付事業」のページにPDFファイルがありますので、ご参照ください。
お問い合わせ・連絡先
地域福祉課 地域総務係 生活福祉資金担当 03-3488-0294(代表)
相談受付時間: 平日 午前9時~午後5時